横手 彰太(よこて しょうた)
株式会社ファミトラ / 家族信託コーディネーター
老後問題解決コンサルタント・家族信託のエキスパート。5年前から家族信託に取り組み、1000人以上の顧客から相談を受け、300組以上の家族会議に参加し、延べ80億円以上の財産管理をサポート。顧客は30億円所有の資産家、医師、元国会議員、大学教授と幅広い。自身の父親と信託契約を締結している体験者でもある。NHKクローズアップ現代+(2回出演)等メディアに多数出演。セミナー講師として、累計300回以上登壇。
カイゼンガイド
環境省サイトで次のように定義しています。
「市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、クレジットを購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいう。」
(引用先:環境省「カーボン・オフセット精度」 http://jcs.go.jp/about.html)
排出量を削減・吸収した温室効果ガスを「クレジット」と呼ばれる商品に変え販売することができます。どうしても削除しきれない場合はクレジットを購入することで排出量を差し引くことができるこの仕組みがカーボンオフセットの特徴です。
この仕組みに頼って本質的な削減がおろそかになりがちになります。そこでカーボンオフセットを深化させた取り組みとしてカーボンニュートラルという概念が位置づけられるようになりました。
ネットゼロとは
カーボンニュートラルとほぼ同じ意味で使われますが、その違いは温室効果ガスの定義です。 CO2だけでなくメタン、一酸化二窒素、フロンガスなど地球環境に影響を与える全ての排出ガスが含まれます。温室効果ガス排出量から吸収量を差し引いて差し引きゼロになる状態を指ていします。 日本のカーボンニュートラル宣言は他国と異なりすべての温室効果ガスが対象になっていることから混同しがちです。
ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)
PEB(プラス・エネルギー・ビル)
ESG投資
地球の温暖化問題、環境問題がクローズアップされるようになってからESG投資への関心が高まっています。
ESG投資とは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の略です。機関投資家がこれらの観点を満たさない企業への投資を見送るようになり(ダイベストメント)、未来に向けて持続可能な社会に貢献できる企業を投資先として選別するようになってきました。我々の年金を預かり投資する日本のGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)も同様です。カーボンニュートラルを目指さない企業は資金繰りに苦労するということです。 株の仕組みを世界一わかりやすく解説
もはや環境への取り組みは制約ではなく、経済活動を行う上での必須事項になってきているのです。
カーボンニュートラル実現に向けた日本の取り組み
地域脱炭素ロードマップ
地域脱炭素は、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に貢献
① 一人一人が主体となって、今ある技術で取り組める
② 再エネなどの地域資源を最大限に活用することで実現できる 株の仕組みを世界一わかりやすく解説
③ 地域の経済活性化、地域課題の解決に貢献できる
改正地球温暖化対策推進法の成立
❚ エネルギー起源のCO2の対象
- 特定事業所排出者:全事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業所
- 特定輸送排出者:省エネ法の特定旅客輸送事業者や特定荷主など
❚ エネルギー起源のCO2以外の温室効果ガスの対象
- 全事業所の温室効果ガス排出量合計がCO2換算で3,000t以上で、常時使用する従業員数が21人以上の特定事業所排出者
グリーン成長戦略
エネルギー関連産業
①洋上風力・太陽光・地熱産業、②水素・燃料アンモニア産業、③次世代熱エネルギー産業、④原子力産業
輸送・製造関連産業
⑤自動車・蓄電池産業、⑥半導体・情報通信産業、⑦船舶産業、⑧物流・人流・土木インフラ産業、⑨食料・農林水産業、⑩航空機産業、⑪カーボンリサイクル・マテリアル産業
家庭・オフィス関連産業
⑫受託・建築物産業・次世代電力マネジメント産業、⑬資源循環関連産業、⑭ライフスタイル関連産業
二国間クレジット制度(JCM)
産業別の取り組み事例
そこで真っ先に思い当たるのが再生可能エネルギーです。その中でも太陽光発電や洋上風力発電にスポットが当たっています。
アメリカでは太陽光・風力発電のNextERA energy社が一時エクソンモービルの株価を抜いたことで話題になりました。デンマークは洋上風力発電を武器に世界に打って出ています。
再生可能エネルギーは時間や時期などにより発電量が大きく左右される不安定なエネルギーですが、この流れは止まらずそれを補う技術も今後開発されていくことでしょう。
更に新しいエネルギーとして、CO2を排出しないアンモニアが注目され研究されています。
既存の火力発電所の石炭にアンモニアを入れ混焼すると、将来的には従来よりも約50%ものCO2排出量を抑えることができるといわれており、現在急ピッチで検証が進められています。
原子力もCO2排出がありませんが、残念ながら原発事故の危険性から世界的に脱原発の動きが活発です。これまで福島原発事故の影響で石炭火力の高効率化を推し進めてきた日本にとってはアンモニア技術は早く実現したい技術です。
世界の流れとしてガソリン車からEV(電気自動車)へのシフトが大きな潮流です。
リアル・アイアンマンで有名なイーロン・マスク氏が作ったEV(電気自動車)の会社テスラ社はトヨタ自動車の時価総額を超えたことでも有名です。
EVはガソリン車に比べると部品点数が約3万点から約2万点に減ることから参入の障壁が低く近年では新興企業が乱立しています。
また、従来の車のイメージは所有するステータスがありましたが、今後はネットに繋がり、シェアリングし自動運転になるといわれています。そうなれば従来の車産業の構造が大きく変わることも想像に難くありません。日本が誇る従来型自動車産業もその転換期を迎え、ガソリン車は2030年半ばまでに新車販売中止になることが決まっています
【fundbook/病院経営者向け無料ウェビナー】病院の「事業承継」「財産承継」成功のポイントを、M&A・家族信託の専門家らが徹底解説
「子どもに継がせたいが地元に帰ってこない」「後継者が見つからなくて引退できない」「出資持分の承継はどうするべきか」など、病院の事業承継には様々な「お悩み」が伴います。本セミナーでは、医療業界のM&Aで多数の実績を持つ当社取締役の谷口慎太郎が「親族承継」「第三者承継」それぞれのケースで、事業承継を成功させるポイントを実例を交えながら解説します。また、家族信託のエキスパートである株式会社ファミトラの横手彰太氏をゲストスピーカーに迎え、「事業承継」と一緒に考えたい「財産承継」の注意点や最適な方法もわかりやすく解説します。
■開催概要
日時 :▶︎2022年6月29日(水)
・13:00~14:00(昼の部)
・19:00~20:00(夜の部)
▶︎2022年7月2日(土)
・13:00~14:00(昼の部)
・19:00~20:00(夜の部)
▶︎「セミナーDVD」お申し込み
ご参加が難しいという方へ本セミナーを収録したDVDをご用意いたします。
(お申込みページの「参加する」ボタンをクリックし、フォームにて「セミナーDVD申込み」を選択の上お申込みください。)
開催方法 :オンライン配信
※お申込みいただいた方に後日配信URLをお知らせします。
参加費 :無料
参加対象者 :事業承継を検討している、これから検討し始める医療機関経営者
後継者を親族や従業員に決めていて、これから準備を進める医療機関経営者
業界の先行きに不安を抱えている医療機関経営者
自法人の戦略検討をしている医療機関経営者
※競合事業者の方のお申し込みはご遠慮ください
お申し込み :https://fundbook.co.jp/event/20220629/
主催 :株式会社fundbook
事務局 :fundbookイベント事務局 株の仕組みを世界一わかりやすく解説
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階
受付時間 :平日(土日祝除く)9:00~19:00
■コンテンツ
テーマ1.「子ども」に継いでもらう方法
病院の後継者を考えた時、まず思い浮かべるのはご子息やご息女ではないでしょうか?子どもに継いでもらうには「対話」が重要です。
本パートでは、ありがちな失敗例を踏まえて、親族承継の成功に必要な「3つのステップ」をお伝えします。
テーマ2.「第三者」に継いでもらう方法
後継者不在にお悩みの方に、「院内」で見つけるか?「院外」で見つけるか?それぞれのポイントと注意点をお伝えします。
また、第三者承継(M&A)をお考えの方に、銀行・会計事務所・M&A仲介会社の良いアドバイザーの見極め方をお教えします。
テーマ3. 要注意!「出資持分」の取り扱い
病院の事業承継のタイミングで考えたいのが、「出資持分」のことです。後継者が継ぎやすいように「出資持分なし」に移行してしまって良いのか?家族に相続するために割り振ってよいのか?安易な決断はNGです。その理由を失敗事例とともにお伝えします。
(スピーカー 株式会社fundbook / 取締役 谷口 慎太郎)
テーマ4. 知っておきたい!「財産承継」の落とし穴
相続の準備は「遺言」だけで大丈夫か?答えはNOです。超高齢化社会に突入して起こるリスクとその落とし穴を解説します。
テーマ5. 人生100年時代の新制度「家族信託」
財産承継の新薬とも言える制度が「家族信託」です。日本ではまだ知らない方も多いと思いますが、アメリカの資産家の間ではよく利用されている手法です。本パートでは、家族信託の仕組みやメリットをわかりやすくお伝えします。
(スピーカー 株式会社ファミトラ / 家族信託コーディネーター 横手 彰太)
株の仕組みを世界一わかりやすく解説
■スピーカー
谷口 慎太郎(たにぐち しんたろう)
株式会社fundbook / 取締役
東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)、外資系投資銀行、ヘルスケア投資ファンドにおいて投融資業務、アセットマネジメント業務を経験、事務長として医療機関の再生業務にも従事した後、2009年株式会社日本M&Aセンターに入社。医療介護専門チームを設立後、日本の医療介護領域M&Aのパイオニアとして、組織を統括。累計100件以上のM&Aを経験、現在もM&Aの最前線に携わり、書籍の出版、セミナー講師、各種メディアへの寄稿も多数行う。2021年6月fundbook取締役へ就任。
横手 彰太(よこて しょうた)
株式会社ファミトラ / 家族信託コーディネーター
老後問題解決コンサルタント・家族信託のエキスパート。5年前から家族信託に取り組み、1000人以上の顧客から相談を受け、300組以上の家族会議に参加し、延べ80億円以上の財産管理をサポート。顧客は30億円所有の資産家、医師、元国会議員、大学教授と幅広い。自身の父親と信託契約を締結している体験者でもある。NHKクローズアップ現代+(2回出演)等メディアに多数出演。セミナー講師として、累計300回以上登壇。
※セミナー内容は予告なく変更することがございます。
※申込期限はイベント開催前日までとなります。
※主催者の都合によりお申し込みをお断りさせていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
<fundbookについて>
株式会社fundbookは、約4,500社の優良企業とのエリア・業種を超えたマッチングを実現する「プラットフォーム」と、成約までを高い専門性を有する部門で連携しサポートする特化型分業モデルにより、従来の課題である属人的なM&A仲介を解決し、経営者を真の成功へと導きます。そして「Success for all」というビジョンのもと、あらゆる企業の存続と成長を支え、希望にあふれた社会の実現を目指します。
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES ()までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
株主総会とは?意味や決議の内容、実施の流れを解説
株主総会は、その会社の方針や重要事項を決めるための機関です。株式会社は定期的に、また、必要に応じて株主総会を開きます。
開催するにあたっては入念な準備が必要で、企業側としては負担も大きくなりますが、株主の権利を守るものとして株式会社で株主総会は避けられません。
株主総会とは
株式会社では、会社の出資者である株主が集まり、会社の重要な事項の報告を受けたり決議をしたりする株主総会が開催されます。
定期的に行うものと必要に応じて適宜行うものがありますが、これは 株主の権利のひとつであり、株式会社であれば必ず開催 しなければいけません。
株式会社の最高の意思決定機関
株主総会は、株式会社における最高の意思決定機関です。
株式会社は出資をしている株主のものであり、会社の方針や株主の利害に関することなどを、会社の株を持っていない役員や従業員は決められません。
重要な決めごとは株主総会を開催し、会社の持ち主である株主に審議してもらう必要 があります。
株主の権利のひとつ
議決権は出資額に応じてその権限の大きさが決まります。 1単元以上の株を持つ株主は議決権を持ち、その1単元株につき、ひとつの議決権を行使する ことが可能です。
その他2つの株主の権利には、利益配当請求権と残余財産分配請求権があります。
利益配当請求権は、文字通り配当金などの分配を受ける権利で、残余財産分配請求権は、会社の解散時に残った資産を分配して受け取れる権利です。
議決権を行使する権利を共益権、残り2つの権利を自益権とし、株主は2つの権利を持つという場合もあります。
定時株主総会と臨時株主総会の違い
株主総会と取締役会の違い
何でも株主総会で決定するのでは効率が良くありません。そこで、 株主総会で決めるほどではない日常的な業務を決めるために、取締役会が開催 されます。
定款の変更をともなうような、経営で極めて重要な事項は取締役会では決められません。
株主総会の内容
株主総会には、以下の通り3種類の決議があり、それぞれの決議方法によって決められる内容が異なります。
株主総会で決議される内容を、決議方法ごとに理解しておきましょう。
普通決議とは、 最も一般的な決議方法 です。全議決権の過半数を有する株主の出席が必要で、出席した株主が持つ議決権の過半数の賛成によって可決できます。
ただし、この数は定款で変更可能です。
特別決議は、主に会社組織の変化や株式に関することなど、 普通決議よりも厳格な要件を課せられた重要事項を決議 する方法です。
特殊決議は、 経営の最重要課題について行う決議方法 です。内容によって決議要件が分かれます。
株主総会の時期
株主総会は2種類ありますが、どちらもそれぞれ適切なタイミングで開催しなければいけません。2つの株主総会の開催時期についてチェックしておきましょう。
定時株主総会
定時株主総会は、 決算日から3カ月以内に開催する決まり です。決算期が近づくと決算準備だけでなく、その後に控える株主総会の準備も必要です。
決算日から3カ月以内と期限が決まっているため、3月決算の多い日本では5~6月に株主総会が集中して開催されています。
臨時株主総会
臨時株主総会は、定時株主総会とは異なり、いつでも開催できます。 必要に応じていつでも招集 でき、必要がなければ開催の義務はありません。
開催までの流れ
株主総会は開催までの計画や準備も入念に行う必要があります。
適切なタイミングで株主を招集し、当日には不備のないように準備を整えて挑むことが大切です。
1.取締役会での決定
株主総会開催でまず行わなければならないのは、 株主総会に関する内容の決定 です。
取締役会を設置している会社では取締役会で、設置していない会社では取締役が決めます。
株主総会の日時・場所
株主総会の日時は、 定時株主総会の場合には事業年度の終了から3カ月以内 と決まっています。
これは、会社法で基準日から3カ月以内に株主総会を開催すると決められているためです。
基準日とは株主に権利の行使が認められる基準となる日であり、会社が一定の日を定めます。
定時株主総会で議決権を行使できる基準日は、事業年度の最終日とするのが一般的なため、決算日から3カ月以内に株主総会を開催することになっています。
臨時株主総会の場合も同様です。
特に場所の規制はないため、自社内のスペースでも良く、外部の施設のホールなどを借りることもできます。
ただし、 株主の出席が困難な場所を設定すると、総会決議の取り消し事由に なることがあります。
株主総会の目的事項
株主総会の開催にあたっては目的事項を決めることも必要です。株主総会では、 会社から株主へ報告すべき事項と決議が必要な事項 があります。
書面投票について
書面投票を認めるかどうかも開催前に決定 すべきことです。書面投票とは、株主が株主総会に出席しなくても書面の提出で議決権を行使できる方法です。
書面投票を認める場合には、招集通知にその旨を記載しなければいけません。
電子投票について
その他法務省令で定める事項
株主総会の開催では、その他法務省令で定める様々なことを検討する必要があります。
主なものは、 代理人による議決権行使の方法や議案の概要、書面投票や電子投票をする際の株主総会参考書類の記載事項や議決権行使期限 などがあります。
2.招集通知
株主総会を開催する日時などが決定したら、株主に対して招集通知を送付します。
招集通知の発送期限は、公開会社では株主総会の2週間前まで、非公開会社では1週間前まで です。
3.会場準備とリハーサル
株主総会を開催するにあたり、会場の準備とリハーサルも重要です。
自社施設を使う際には社内調整、外部の会場を借りる際には予約などの手続き、費用支払いなどが必要です。
会場は収容人数や設備、アクセスの良さなども考慮 して選びます。
株主総会当日に必要なこと
株主総会当日は、これまでの計画や準備に基づいて滞りなく進行していくことが必要です。また、当日だけでなく、総会後の手続きが必要となる場合もあります。
株主総会の当日は、出席者を確認して迎え入れる受付から始まります。受付では、 来場者の氏名や議決権数を確認し、集計 します。
出席資格の有無を確認し、出席権のない人を誤って入場させたり出席権のある人を拒否したりといったミスがないよう、正しく対応してください。
- 議長の就任
- 開会宣言
- 議事署名人決定
- 議事進行に関する説明
- 出席株主数と議決権数の報告
- 監査報告
- 事業内容の報告・計算書類の説明
- 議案上程
- 審議方法の確定と審議
- 質疑応答
- 議案の採決
- 審議終了・閉会
一括審議方式では、 議案を一括で上程した後、すべての議案に関する質問や動議などを行い、順次採決 を行います。
個別審議方式は、議案ごとに議案上程や審議・採択を繰り返す方法です。一括審議方式のほうが手間もかからずスムーズに進むため、多く使われています。
議事録・決議通知書作成
議事録の内容は法で定められていますが、会社法改定以降、議事録の記載事項が増えているため、注意が必要です。
作成した議事録は、本店で原本を10年間保存、支店ではコピーを5年間保存する義務 があります。
(必要な場合のみ)役員変更登記の申請
役員の変更があった場合には、株主総会終了後に決議された役員変更の登記申請も必要 です。
登記手続きは本店所在地で2週間以内に、支店所在地では3週間以内に行う必要があります。
(定時株主総会後のみ)決算公告
定時株主総会の後は、決算公告を行います。決算公告は、 会社の決算について株主や債権者などに明らかにするため のものです。
官報や日刊新聞紙、電子公告など定款に定めた方法で実施します。
株主総会の決議省略ができるケースも
株主総会はそれと同様の効力が発生した場合には、省略できることがあり、これを決議省略といいます。
決議省略は、株主がひとりの場合や小人数の同族株主、親会社が全株を取得している100%子会社の場合などに有効です。
こうしたケースでは決議省略は合理的であり、株主総会の開催でかかる経済的負担も抑えられます。
決議省略ができるのは、 議決権のある株主全員が書面などで目的事項に同意した時 です。決議を省略した場合も、議事録の作成と保存は必要です。
株主全員の同意書を作成し、総会が開催された時と同様に一定期間保存します。
コメント